【又貸し物件から出ていけ】 他人物賃貸借であっても借地借家法10条1項の対抗要件を備えれば賃借権を所有者に対抗できるとする考えが間違っているのはなぜか

他人物賃貸借は、契約当事者(貸主と借主)の間では債権的に有効だが、真の所有者から見れば無権限者の行為。そのため、所有者からの返還請求(明渡し請求)を対抗要件だけで跳ね返すことはできない。適法な転貸借(賃貸人の承諾がある転貸)であれば、賃借人の対抗力を援用して所有者に対抗できるが、そもそも賃貸権限のない他人物賃貸借では保護の要保護性が認められない。

ではうっかり又貸し物件に住んだらどうなる?

貸主が後からその賃貸借を「追認」したり、相続によって貸主の地位を承継した場合などは、賃貸借が有効になる。裁判例(最高裁等)では、所有者が他人物賃貸借を長期間放置していた場合や、信義に反すると認められる特別な事情がある場合には、所有者からの明渡し請求が権利濫用として制限されることがある。特別な事情や追認がない場合、所有者から返還を求められれば、原則として賃借人は物件を明け渡さざるを得ない。

となると?

住めなくなった(履行不能になった)賃借人は、契約を結んだ相手(又貸しをした人)に対して債務不履行による損害賠償を請求することになる。


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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




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(Saionji General Trading & Business Development)

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(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。